愛知県名古屋市が要介護認定などの申請に関する情報を発出

2021-11-15 17:00:02

「主治医の意見書」が必要なため申請前に相談を

愛知県名古屋市が、要介護・要支援の認定の申請に関する情報を、11月8日に発出しました。

要介護・要支援の認定を受ける場合には申請が必要で、第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)は、申請することが可能。要介護・要支援状態に該当する場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等認定通知書」を、該当しない場合には「介護保険要介護認定・要支援認定等非該当通知書」が被保険者に交付されます。

申請者がしばらく主治医の診察を受けていない場合は、主治医の判断によっては「主治医の意見書」の記載ができない場合があります。そのため、申請前に主治医への相談が必要です。申請には、「介護保険要介護・要支援認定/要介護・要支援更新認定/要介護・要支援状態区分変更認定申請書」が必要で、併せて、介護保険被保険者証の原本と、第2号被保険者の人は、「医療保険の被保険者証」の提出が求められます。

 

 

コロナ禍における要介護認定の臨時的取り扱いも

名古屋市では要介護認定の更新時期を迎えた人に限って、被保険者への面会が困難な場合に、要介護・要支援認定の従来の有効期間に、最大12か月の期間を合算する臨時的な取り扱いを実施しています。

PDF形式のファイル「臨時的取扱い申出書(新型コロナウイルス感染症)」をダウンロードして、同申出書と「介護保険被保険者証の原本」、「医療保険の被保険者証の写し(第2号被保険者の場合)」を、名古屋市介護認定事務センターに提出することで申請が可能です。

(画像は名古屋市 ホームページより)

 

 

【インフォメーション】

名古屋市 「要介護認定等の申請」

https://www.city.nagoya.jp/