千葉県鎌ケ谷市が介護保険事業者等における事故発生時の報告方法を紹介

2021-11-15 17:10:43

サービス提供中に利用者が死亡した場合などに報告が必要

千葉県鎌ケ谷市(以下、鎌ケ谷市)が、介護保険事業者等における事故発生時の報告範囲や方法について、11月4日に紹介しました。

鎌ケ谷市で介護サービス提供中に事故が発生した際は、医療施設への搬送や医師への連絡、利用者の家族への連絡などが終了したあとに、「介護保険事業者等事故報告書」を鎌ケ谷市役所の高齢者支援課 介護保険係に郵送で提出する必要があります。

報告が必要な事故の範囲は、「サービス提供中に利用者が死亡した場合」や「食中毒、感染症、結核等が発生した場合」、「地震等の自然災害や火災事故による事業所の滅失・損傷があった場合」などが挙げられており、『鎌ケ谷市介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領』で詳細を確認することが可能です。

 

 

「介護保険事業者等事故報告書」を5日以内を目安に提出

第1報は「介護保険事業者等事故報告書」の1から6までの項目について、可能な限り記載の上、5日以内を目安に鎌ケ谷市に提出。事故処理が長期化する場合は途中経過を報告し、自己処理が完了した時点若しくは、一定の区切りがついた時点で事故原因の分析や、再発防止策などを含めた最終報告をする必要があります。

また、鎌ケ谷市は、介護事業所などから報告があった事故報告書の集計・分析結果を、今後の事業運営及び介護事故防止に役立ててもらうために、「令和2年度介護保険事業者等事故報告集計 分析結果」として公表しています。

(画像は鎌ケ谷市 ホームページより)

 

 

【インフォメーション】

鎌ケ谷市 「介護保険事業者等における事故発生時の報告の取扱いについて」

http://www.city.kamagaya.chiba.jp/