みんなが安心して暮らせる社会のために、「健康まちづくりEXPO 2022」来春開催!
2021-11-15 17:05:00
2021-11-15 17:10:43
千葉県鎌ケ谷市(以下、鎌ケ谷市)が、介護保険事業者等における事故発生時の報告範囲や方法について、11月4日に紹介しました。
鎌ケ谷市で介護サービス提供中に事故が発生した際は、医療施設への搬送や医師への連絡、利用者の家族への連絡などが終了したあとに、「介護保険事業者等事故報告書」を鎌ケ谷市役所の高齢者支援課 介護保険係に郵送で提出する必要があります。
報告が必要な事故の範囲は、「サービス提供中に利用者が死亡した場合」や「食中毒、感染症、結核等が発生した場合」、「地震等の自然災害や火災事故による事業所の滅失・損傷があった場合」などが挙げられており、『鎌ケ谷市介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領』で詳細を確認することが可能です。
第1報は「介護保険事業者等事故報告書」の1から6までの項目について、可能な限り記載の上、5日以内を目安に鎌ケ谷市に提出。事故処理が長期化する場合は途中経過を報告し、自己処理が完了した時点若しくは、一定の区切りがついた時点で事故原因の分析や、再発防止策などを含めた最終報告をする必要があります。
また、鎌ケ谷市は、介護事業所などから報告があった事故報告書の集計・分析結果を、今後の事業運営及び介護事故防止に役立ててもらうために、「令和2年度介護保険事業者等事故報告集計 分析結果」として公表しています。
(画像は鎌ケ谷市 ホームページより)
【インフォメーション】
鎌ケ谷市 「介護保険事業者等における事故発生時の報告の取扱いについて」
http://www.city.kamagaya.chiba.jp/