長野県が介護員養成研修の指定要綱および指定基準を改正

2021-11-04 12:44:52

新たに生活援助従事者研修課程が創設されたことで改正に

長野県が、介護員養成研修の指定要綱および指定基準を改正したと、10月22日に発表しました。

訪問介護員養成について、「平成30年度介護報酬改定に関する審議報告」(平成29年12月18日)で、訪問介護員養成は「訪問介護事業所における更なる人材確保の必要性を踏まえ、介護福祉士等は身体介護を中心に担うこととし、生活援助中心型については、人材の裾野を広げて担い手を確保しつつ、質を確保するため、現在の訪問介護員の要件である130時間以上の研修は求めないが、生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対応した研修を修了した者が担うこととする」とされました。

そこで「介護保険法施行規則」(平成11年厚生労働省令第36号)の一部が改正され、新たに生活援助従事者研修課程を創設。長野県が指定要綱および指定基準を改正しました。

 

 

 

「介護職員初任者研修課程」は期間が8か月以内に

介護に携わる人が業務を遂行する上で、最低限の知識・技術、それを実践する際の考え方のプロセスを身に付け、基本的な介護業務が行えるようにすることが、「介護職員初任者研修課程」の目的となっており、こちらの期間は8か月以内、カリキュラムの時間数は講義演習が118時間、実習が12時間の合計130時間となっています。

また、生活援助中心型サービスに従事する人の裾野を広げるほか、担い手の質を確保できるようにするため、生活援助中心型サービスに従事する人に必要な知識などを習得するのが「生活援助従事者研修課程」です。

期間は4か月以内でカリキュラムの時間数は、講義演習が57時間、実習が2時間の合計59時間となっています。

(画像は長野県 ホームページより)

 

 

【インフォメーション】

長野県 「介護員養成研修について」

https://www.pref.nagano.lg.jp/