寒川町がコロナに係る要介護認定の有効期間延長について情報を発出

2021-11-29 15:24:06

認定調査を行わず、従来の有効期間に最長12か月を合算

神奈川県高座郡寒川町(以下、寒川町)が、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間延長について、11月19日に情報を発出しました。

新型コロナウイルスの感染拡大による臨時的な取り扱いに基づいて、寒川町では要介護等更新認定の対象者のうち、認定調査員と面会が困難な場合、認定調査が行われず、従来の有効期間に最長12か月を合算する措置が講じられます。

なお、臨時的な取り扱いを希望しない人は、通常通り更新申請の手続きが可能です。現在更新申請の有効月数は最長48か月となっています。

 

 

「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」に理由を記載

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間延長を申請するには、「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」と、「訪問調査のご都合をお聞かせ下さい」に、臨時的な取り扱いによる有効期間延長を希望する理由を記載する必要があります。

認定結果通知や被保険者証は書留で郵送されるため、送付先が被保険者の住所と異なる場合は、同申請書若しくは 「訪問調査のご都合をお聞かせ下さい」の余白に、郵便番号・住所・宛名の記載が必要です。

同措置の期間は「当面の間」となっており、国からの通知等に基づき終了日などを寒川町が判断します。新規申請と区分変更申請は、認定調査が必須であるため同措置の対象外となっています。

(画像は寒川町 ホームページより)

 

 

【インフォメーション】

寒川町 「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の延長について」

http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/