介護現場の熱中症のリスクと対策
2020-09-04 18:28:00
2020-07-14 10:44:21
令和2年5月27日、第二次補正予算案の閣議決定を受け、
厚生労働省は新型コロナウイルスの対応にあたった医療や介護の分野で働く職員に「慰労金」を支給することを決定しました。
慰労金の目的や内容、申請方法等をご紹介していきます。
新型コロナウイルスの感染防止に取り組みながら、重症化するおそれのある患者や高齢者に接して地域医療や介護を支える人たちを慰労することが目的です。
対象者:
対象期間(※)に10日間以上勤務し、利用者との接触を伴う継続して提供することが必要な業務にあたっている職員。
(※)当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目の発生日もしくは受入日のいずれか早い日(岩手県は緊急事態宣言の対象地域とされた4月16日)から6月30日までの間。
雇用形態は関係なく、派遣社員や業務委託受託者についても対象です。
支給金額:
感染者が発生・濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し、利用者と接する職員で感染者・濃厚接触者発生日以降に勤務を行った場合は20万円。
感染者や濃厚接触者がいない施設の場合は5万円。
原則として就業する事業所を通じての申請になり、職員は事業所から慰労金を受け取ることになります。
※慰労金は非課税所得。
指定の代理申請・受領の委任状を事業所に提出すると、勤務している事業所がとりまとめ都道府県へ申請を行います。都道府県が申請内容を確認後、各都道府県の国保連から事業所へ慰労金が交付されます。
職員は勤務している事業所から支給を受け取るという流れになります。
A:1日の勤務時間の長短は関係なく、日数のみでカウントします。
A:夜勤等で日をまたぐ勤務の場合は2日としてカウントになります。
A:一人につき1か所からの受取になりますので主として勤務している事業所での申請が基本になります。
二重で慰労金の受け取りをしてしまった場合は返還が必要になりますので注意してください。
A:現在は退職してしまっている場合でも対象期間に通算10日以上の勤務を行っていれば、給付時点で在職をしていなくても給付の対象になります。
原則として勤務していた事業所を通じての申請をしてください。事業所を通じての申請が難しい場合は勤務証明などの必要書類を揃えたうえで、勤務していた事業所が所在する都道府県に直接申請することも可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html(厚生労働省・「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」について)
https://www.mhlw.go.jp/content/000647543.pdf(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版))