厚生労働省、介護職員の賃上げ補助金申請を開始するための案を発表

2021-12-28 16:29:49

介護職員処遇改善支援補助金について

厚生労働省は、「第205回社会保障審議会介護給付費分科会」の資料を令和3年12月24日に公開しました。介護職員処遇改善支援補助金として、介護職員の賃上げを令和4年2月から実施するために必要な措置に関する案をまとめたものです。

この案は「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、令和4年2月から9月の介護職員の収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置で、政府は介護に150億円程度、障害福祉に130億円程度を投じる予定です。

対象のサービスごとに介護職員数に応じた交付率を設定し、各事業所の双方風に交付率を乗じた額を支給します。例えば訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に2.1%、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護に1.0%となっています。

 

 

補助金申請から報告までの流れ

この支援は賃上げ効果の継続につながる取り組みを行うことを前提としており、補助額の3分の2以上は介護職員などの基本給や毎月支払われる手当などの引き上げに使用することが求められます。

申請は賃上げ開始月となる2月・3月に申請を行い、各事業所で都道府県に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書を提出します。令和4年4月から受け付け、6月から補助金を毎月交付する流れになります。

賃金の改善期間を終えたらその実績の報告書を提出し、改善されない、問題があるなどがあれば補助金は返還となります。

(画像は厚生労働省の公式ホームページより)

 

 

【インフォメーション】

厚生労働省のプレスリリース

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22962.html