高齢者施設でのコロナウイルス感染リスクと感染予防対策
2020-10-02 17:05:00
2020-10-14 16:48:17
過去に介護職員として介護施設で勤務をしていて、ブランクがあるけれどまた介護職に就きたい、とお考えの方も大勢いらっしゃるかと思います。そんな介護職へ再就職される方向けに厚生労働省が
「離職した介護人材の再就職準備金貸付事業」
という制度を実施しているのはご存じでしょうか。
こちらの制度は介護職員としての経験や知識をお持ちの方が、再び介護の仕事に復帰するための費用について、20万円(地域によっては40万円)の貸付を受けることができます。またこちらの制度を利用した貸付金については無利子となっており、更に2年間の介護職員の業務に従事することにより、返還が全額免除されます。
ではこちらの制度はどういった条件の方が対象になるのか、解説いたします!
こちらの制度の貸付対象者になる方は、下記の1~4の全ての項目に該当することが条件になります。
・介護福祉士の資格をお持ちの方
・実務者研修施設において実務者研修を修了した方(実務者研修の資格をお持ちの方)
・介護職員初任者研修を修了した者(初任者研修の資格をお持ちの方)
※旧ヘルパー2級、旧ヘルパー1級をお持ちの方も対象になります
該当する介護サービス施設、事業所に介護職員等として再就職する日までの間に、あらかじめ都道府県福祉人材センターに氏名及び住所等の届出を行い、また実施主体が定める再就職準備金利用計画書を提出した方
それではこの貸付金はどういったものに使用出来るのでしょうか。この貸付金の使用用途に関しては何にでも使用できるものではなく
「介護の仕事への再就職に関するもの」
が対象になります。
いくつか例をあげますと
・介護サービス施設、事業所に再就職するにあたって引っ越しが伴った際の敷金・礼金や引っ越しに伴う費用
・介護業務に関連した研修参加費、参考図書の購入費用
・再就職先への通勤に使用する自転車やバイク等の購入費
・子どもの預け先を新たに探す際の活動費
・介護業務の際に着用する介護ウェアのなどの被服費
上記のようなものがあります。
各自治体によっても対象になるものが異なってまいりますので、必ず申請時に確認をするようにしましょう。
1.各都道府県の福祉人材センターに離職介護人材の届け出を提出【求職中】
2.内定が出たら申込書類の提出【内定後】
(申込書類:離職介護人材再就職準備金利用計画書兼貸付申込書、実務経験証明書)
3.再就職届の提出
4.審査
5.貸付金の交付
申請の流れについては上記のようになっています。
求職中、内定後など書類を提出するタイミングが何度かありますので忘れないように注意が必要です。
少子高齢化の影響もあり、介護職の需要は年々高まっています。2020年の新型コロナウィルスの影響下においても、介護職の有効求人倍率は微増の見通しです。今回のこの制度は他業種にはないものです。介護業界から離れたものの、介護職員としての経験や資格がある方でもう一度介護業界にチャレンジしてみたい!という方は活用されてみてはいかがでしょうか。
引用・参考URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188098.html
(厚生労働省・「離職した介護職員の皆さまへ~再就職準備金のご案内~」)